4月1日から相続登記が義務化されました。
そのため、相続登記をしていないと罰金が科されることがあります。
この義務化の対象となる相続は4月1日より前に発生した相続も含まれます。
そのため、猶予期間が3年間あります。
その間に登記が放置されている不動産の相続登記をしましょう!
さて相続登記ですが、権利証は必要ありません。なぜなら故人の死亡の事実は戸籍等で証明できるからです。
そのため、田舎の金庫や蔵の中を探しまわる必要はございません。
故人の所有する不動産が分からない場合でも役場に問い合わせれば把握できます。
また、相続登記を促進するため、土地の相続登記についての登録免許税の免税措置が設けられています。
(免税期間:令和7年3月31日まで)
特に強力な免税措置が、不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記が免税となることです。
この措置で、都会であれば私道、田舎であれば、山林、保安林、田畑はほとんど登録免許税が免税となります。
相続登記をしていないと心当たりがある方はこの免税期間の令和7年3月31日までに相続登記を済ませましょう!
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